高齢社会を迎えるにあたって,働き続けるための条件整備として強い要求運動により,95年4月から制度化された。
老齢等により,日常生活を営む支障があるものの介護をするため,勤務に服することができないとき,連続する6月の期間(2週間以上・1日又は1時間単位)取得できる休暇。
無給だが互助会により介護休暇給付金(賃金の60%)を申請により受給できる。
介護休暇

高齢社会を迎えるにあたって,働き続けるための条件整備として強い要求運動により,95年4月から制度化された。
老齢等により,日常生活を営む支障があるものの介護をするため,勤務に服することができないとき,連続する6月の期間(2週間以上・1日又は1時間単位)取得できる休暇。
無給だが互助会により介護休暇給付金(賃金の60%)を申請により受給できる。